ビジネスパートナー基準

CrowdStrikeパートナー
プログラム規約

This Document contains a Japanese translation of the CrowdStrike Partner Program Terms and is provided to you for ease of reference and convenience purposes only. In the event of any conflict or ambiguity, the English version will always prevail and take precedence and be the only terms and conditions in place and as agreed between the parties.

本文書はCrowdStrike Partner Program Termsの日本語訳であり、パートナー向けのご参考として、便宜上の目的でのみ提供されます。この日本語訳と英語版との間で矛盾や曖昧さが生じた場合は、英語版が常に優先され、英語版が当事者間で合意された唯一の契約条件となります。

 

パートナーが、CrowdStrikeおよびパートナー間で別途締結された有効なパートナー契約を有している場合、または締結している場合を除き、貴社および貴社が代理を務める企業または事業体(以下「貴社」または「パートナー」)は、CrowdStrikeパートナー申請書を提出し、またはCrowdStrikeパートナープログラムに参加することにより、本CrowdStrikeパートナープログラム規約(以下「パートナー規約」)に同意します。貴社は、以下のことを表明するものとします: (1) 自身がパートナー規約を適法に締結できること、および(2) 自身がパートナーをパートナー規約で拘束する完全な権限を有すること。貴社がこの権限を有しない場合、またはパートナー規約の全てに同意しない場合、もしくは遵守できない場合は、CrowdStrikeパートナープログラムに申請書を提出し、または同プログラムに参加することはできません。

パートナー規約は、パートナーおよびデラウェア州法人であるCrowdStrike, Inc.(自身および本規約に基づき履行する関連会社(以下総称して「CrowdStrike」))間で締結する拘束力のある契約となります。

1. 定義

1.1. 「関連会社」とは、当事者が支配する、もしくは支配される、または当事者と共通の支配下にある、過半数所有の子会社またはその他の事業体を意味します。

1.2. 「API」とは、対応する製品またはサービス(もしくはその構成要素)が提供する特定の機能および/またはデータへのアクセスを可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェースを意味します。

1.3. 「被支配関連会社」とは、パートナーが過半数を所有する子会社またはその他の事業体であり、パートナーが支配するものを意味します。なお、支配とは、50%を超えて所有するまたは議決権を有することを意味します。

1.4. 「CrowdStrike API」とは、(i) パートナーに対するCrowdStrikeの「ウェルカムレター」および/またはパートナーポータルで特定されるAPI、(ii) CrowdStrikeがCrowdStrikeの顧客またはパートナーに対して随時提供するあらゆる本文書、ならびに、(iii) それらのアップデートされたもの(該当する場合)を意味します。「ウェルカムレター」またはパートナーポータルにAPIが特定されていない場合、CrowdStrike APIは、CrowdStrikeおよび/またはCrowdStrikeの顧客によりパートナーに提供されるAPIを指すものとします。

1.5. 「CrowdStrikeコンテンツ」とは、CrowdStrike APIの一部として含まれ、またはCrowdStrike APIを通じて利用可能となる情報およびデータ(CrowdStrikeデータを含む)を意味します。

1.6. 「CrowdStrikeデータ」とは、本製品によって生成されたデータ(相関データ、コンテキストデータ、検出データなどを含むがこれらに限定されない)を意味します。疑義を避けるために明記すると、CrowdStrikeデータには、顧客データは含まれません。

1.7. 「顧客データ」とは、顧客のエンドポイントによって生成され、本製品によって収集および/または保存されるデータを意味します。

1.8. 「顧客」とは、MSPカスタマーおよびジョイントカスタマーを含む、該当する本提供物に関するパートナーの現在の顧客または見込み顧客を意味します。

1.9. 「指定販売代理店」とは、本提供物を販売するためにCrowdStrikeが指定した販売代理店を意味します。

1.10. 「本文書」とは、該当する本提供物とともに提供されるエンドユーザ向け技術文書およびサポート文書を意味します。

1.11. 「エンドポイント」とは、コンピュータ、サーバ、ラップトップ、デスクトップコンピュータ、モバイルデバイス、携帯電話、コンテイナー、仮想マシンイメージなどの物理的または仮想的なデバイスを意味します。

1.12.  「エンドユーザー契約」とは、CrowdStrikeと顧客との間で締結されるエンドユーザー契約であり、顧客による本提供物の利用について規定するものを意味します。CrowdStrikeのエンドユーザー利用規約は、こちら(https://www.crowdstrike.com/terms-conditions/)から閲覧できます。

1.13. 「知的財産権」とは、著作権(著作物を利用、複製、改変、頒布、公に表示および公に実演する独占的権利などを含むがこれらに限定されない)、商標権(商号、商標、サービスマークおよびトレードドレスに関する権利を含むが、これらに限定されない)、特許権(以下に定めるものを含む)、ノウハウ、企業秘密、著作者人格権、パブリシティ権、著作者の権利、契約および使用許諾権、現在および/または将来において存在し得るその他すべての知的財産権、ならびにこれらの権利が更新・延長され、かかる権利が米国またはその他の州、国、地域、管轄区の法律の下で発生するか否かを問わないものを意味します。上記の特許権には、 (i) 特許出願、これに基づき発行される特許、および特許出願に関するすべての暫定的権利、(ii) 特許または特許出願の改良、置換、分割、追加特許、継続、一部継続、再発行、更新、登録、確認、再審査、延長、補充的保護証明、期間延長(適用される特許法もしくは規制、またはその他の法律もしくは規制に基づく)、および発明証明に関する全世界のすべての権利、(iii) 上記のいずれかを利用するための全世界のすべての権利が含まれますがこれらに限定されません。

1.14. 「MSP」とは、マネージド・サービス・プロバイダーを意味します。CrowdStrikeには、(i)本製品のライセンスを保有しないMSPと、(ii)本製品のライセンスを保有するMSP(別称「パッケージドMSP」)の2つのMSPパートナーの指定があります。

1.15. 「本提供物」とは、総称して、あらゆる本製品および/または本サービスを意味します。

1.16. 「パートナーポータル」とは、CrowdStrikeパートナー向けの情報および資料を提供する、CrowdStrikeのWebベースのサイト(https://partner.crowdstrike.com/s/login/)を意味します。

1.17. 「パートナープログラム」または「プログラム」とは、様々なプログラムを通じて、本提供物の利用、統合、再販および/または頒布に関連して、適格性を有し、CrowdStrikeが承認済みの第三者に対してCrowdStrikeが提供する特典および義務を意味します。

1.18. 「パートナープログラムガイド」または「ガイド」とは、CrowdStrikeパートナーに適用されるパートナーの種類、レベル、特典および義務(該当する場合、リスト価格、適用される割引およびリード登録等)を記載した、その時点で最新版のCrowdStrikeプログラム規約を意味します。パートナープログラムガイドは、パートナーポータルでご覧いただくか、CrowdStrikeのチャネル担当者にご確認下さい。

1.19. 「個人データ」とは、単独で、またはユーザーが特定の自然人に紐付けた、または紐付けることが可能な他の個人情報または識別情報と組み合わせた場合に、自然人の同一性を識別または追跡するために使用される情報を意味します。個人データには、上記以外の情報のうち、特定の自然人について、当該自然人が居住する司法管轄区域で適用されるデータ保護関連法令が当該情報を個人データとして定義している限りにおいては、かかる情報も含まれます。

1.20. 「プログラム規約」とは、本パートナー規約およびガイドを意味します。

1.21. 「本製品」とは、CrowdStrikeのクラウドベースのソフトウェアまたはその他の製品、利用可能な付随するAPI、CrowdStrikeコンテンツ、製品関連サービス、トレーニング、ならびに関連の技術サポートおよびカスタマーサポート、本文書およびCrowdStrikeが随時提供するそれらのアップデートを意味します。

1.22. 「リセラー」とは、CrowdStrikeと本提供物の再販に関する有効な契約を締結し、CrowdStrikeから「リセラー」として指定されたパートナーを意味します。

1.23. 「制限事項」とは、以下の各条項に定める制限または要件を意味します。第14条(行動規範とコンプライアンス)、第7.2条(APIキー)、第7.3条(製品利用条件)、第7.4条(制限事項)。

1.24. 「本サービス」とは、CrowdStrikeが提供する専門的なサービスを意味します。これには、インシデントリスポンスおよび調査、侵害評価、サイバーセキュリティの攻撃者に関するフォレンジックサービス、サイバーセキュリティに関する机上訓練および次世代ペネトレーションテストなどが含まれますが、これらに限定されません。通常はタイムアンドマテリアルで提供しますが、リテイナーとして、または固定価格で販売することがあります。

1.25. 「サブスクリプション/注文期間」とは、パートナーが本製品にアクセスし、使用することをCrowdStrikeから許可される期間であり、該当する発注書に規定されたものを意味します。

1.26. 「テリトリー」とは、パートナーが本提供物のマーケティングおよび販売を行う権限を有する国であり、パートナーポータルで特定されるものを意味します。いかなる場合においても、米国政府が米国企業による販売を禁止している地域または国がテリトリーに含まれることはありません。また、テリトリー決定後に米国政府がかかる禁止対象に指定した地域または国がある場合には、両当事者による更なる措置を要することなく、自動的にテリトリーから排除されるものとします。

1.27. 「商標」とは、当事者の製品、サービス、および会社を他者のものと識別・区別し、当該製品およびサービスの出所を示すために商業上用いられる、語句、名称、記号、デザイン、またはそれらの任意の組合せを意味します。

1.28. 「アップデート」とは、本製品に対して随時提供される修正、更新、アップグレード、パッチ、その他の修正または追加を意味します。

2. 申請およびプログラム規約

2.1. パートナー規約。申請者は、パートナー申請書に記入し、プログラム規約に同意の上、該当するパートナーの資格を満たす必要があります。本パートナー規約は、CrowdStrikeのすべての種類のパートナーを対象とする基本契約であり、特定の種類のパートナーまたは権利に関する規定は、当該プログラムの該当する部分に参加することをCrowdStrikeが単独の裁量で承認した範囲でのみ適用されます。パートナープログラムの「ウェルカムレター」および/またはパートナーポータルには、貴社のパートナーの指定または種類が明記されています。以下のパートナー固有の条件およびCrowdStrikeパートナープログラムガイドでは、各パートナーの種類に関連する権利と義務を規定しています。

2.2. 規約の更新。CrowdStrikeは、当社の単独の裁量により、プログラム規約(パートナーの種類固有の条件を含む)を随時改訂することができるものとします。改訂した場合、CrowdStrikeは、新しいパートナー規約および/またはガイドをパートナーポータルに掲載します。パートナー規約およびガイドの改訂版を掲載後もパートナーが引き続きCrowdStrikeパートナープログラムに参加する場合には、当該パートナーは当該改訂済パートナー規約を受け入れ、同意したことになります。改訂されたパートナー規約および/またはガイドは、自動的に従前バージョンのパートナー規約および/またはガイドに優先するものとします。新しいパートナー規約および/またはガイドは、将来に向かってのみ適用されます。

2.3. パートナー関連会社。パートナーは、被支配関連会社に参加契約に署名させることで、被支配関連会社をパートナー申請に含めることができます。参加契約を締結することにより、被支配関連会社は、プログラム規約に従うものとし、かつこれに拘束されるものとします。パートナーは、パートナープログラムに関連する被支配関連会社の作為および不作為(本提供物の使用または本規約に基づく購入を含む)に対して責任を負うものとします。または、パートナープログラムに参加することを希望するパートナーの関連会社は、それぞれ個別にプログラム規約に同意のうえ申請することで、各申請者は自己の作為および不作為について責任を負うものとします。

2.4. 非独占的任命。(i) CrowdStrikeがパートナーをCrowdStrikeパートナープログラムに受け入れること、および (ii) パートナーがプログラム規約を常に遵守することを条件に、CrowdStrikeはパートナーを任命し、パートナーは非独占的パートナーとして任命されることを承諾します。CrowdStrikeは、その単独の裁量により、いつでも、本プログラム規約に基づく利用、再販または頒布対象とはならない本提供物を有する権利を留保します。 本プログラム規約によりパートナーに付与される権利およびライセンスは、当該パートナー自身に帰属するものであり、パートナーは、本プログラム規約に基づいて任命された地位を譲渡し、または再利用許諾することはできません。

3. パートナー担当者

3.1. 適格な人材。すべてのパートナーは、本提供物の利用、用途、制限、設置、メンテナンスおよび関連事項を含む、本提供物に関する十分な実務知識を有する従業員を確保するものとします。  パートナーの従業員は、補完的な製品およびサービスの使用に関する知識についても有するものとします。パートナーは、CrowdStrikeが提供するトレーニングプログラムに参加する適切な経験および技能を有する従業員を、両当事者が相互に合意するところにより随時任命するものとします。パートナーは、CrowdStrikeの指定する連絡窓口との協力関係を調整するために、主担当者を1名指名するものとします。

3.2. トレーニングおよび認定。CrowdStrikeは、パートナーに対して、CrowdStrikeが定める最低限のトレーニングもしくは認定プログラムの修了、または特定の試験または認定に関する料金の支払を要求することができます。パートナーがかかるプログラムへの参加に同意せず、関連費用を支払わない場合、CrowdStrikeの単独の裁量により、パートナーが特定の認定を受けられず、またはパートナープログラム内で昇格することができない場合があります。

4. パートナープログラムのマーケティング

以下のマーケティング関連の権利と義務は、ガイドで指定されたパートナーの種類に基づいて許可される範囲内で適用されます。

4.1. Go to Market。両当事者は、四半期ごとのビジネスレビュー、パイプラインレビュー、共同マーケティング活動、プレスリリース、共同販売トレーニングなど(ただし、これらに限定されない)を含む、本提供物をマーケットに出すための計画(「Go-To-Market計画」)を相互に合意して作成します。

4.2. 公表。本第4条の条件に従い、各当事者は、パートナーのプログラムの指定に関して、パートナーがCrowdStrikeと協力関係にあることについてウェブサイトおよびマーケティング用資料で言及する権利を有します。その他、いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意なしに、両当事者の関係についていかなる公表も行わず、またはいかなるプレスリリースも行わないものとします。

4.3. 商標の使用。各当事者(以下「商標当事者」)は、他方当事者に対し、プログラム規約の期間中、Go To Market計画の条件を遂行する目的でのみ、かつプログラム規約で意図されるところに従って、商標当事者の商標を使用する世界的、非独占的、譲渡不能の無償の限定ライセンス(サブライセンスの権利はない)を付与します(これには、本提供物のプロモーション、両当事者の共同作業およびチャネル・プログラムが含まれるがこれらに限定されない)。ただし、当該商標は、スタイル、色および書体に関する商標当事者の仕様(当該当事者により随時変更され、他方方当事者に通知される場合がある)にのみ従って使用されるものとします。パートナーは、本提供物に他の商標、ロゴまたはデザイン等を付さないこと、また、本提供物またはサービスの成果物に付されたCrowdStrikeの商標または専有権表示を削除または変更しないことに同意します。  パートナーは、CrowdStrikeの商標を純正の本提供物以外の製品またはサービスに付さないものとします。商標当事者から、商標当事者の商標の不適切または不正確な使用に対する異議の通知があった場合、他方当事者は、合理的に実行可能な限り速やかに当該使用を修正または中止するものとします。

4.4. 商標の帰属。各商標当事者は、自身の商標、ならびに当該商標当事者が自身またはその製品もしくはサービスを識別するために採用する新規または変更済みの商標、商号およびロゴに対するすべての権利、権原および利益が自身に帰属することを主張します。いずれの当事者も、他方当事者の商標に関する権利を主張し、または商標当事者への帰属を脅かし、もしくはそれに異議を唱えるような行動をとらないものとします。商標当事者の商標を他方当事者が使用すること、およびそれに関連する営業権はすべて、商標当事者およびその関連会社に排他的に利益を生じさせるものとします。パートナーは、CrowdStrikeの商標またはドメイン名(パートナーの会社名、サービス名、商号またはドメイン名の一部として「crowd」、「strike」または「falcon」などの用語を含むがこれらに限定されない)を使用または登録することを禁止されます。CrowdStrikeは、CrowdStrikeの利益を損なう可能性のある方法で、パートナーがCrowdStrikeの商標を使用して、検索エンジンのランキングもしくは広告ワードの購入を促進もしくは利用すること、または商号、事業名、もしくはインターネットドメイン名の一部としてCrowdStrikeの商標を使用することを許可しません。パートナーがプログラム規約に違反して商標、サービスマーク、URL、社名等の表示に関する権利を登録または取得した場合、パートナーは、自己の費用で当該権利をCrowdStrikeに譲渡・移転し、当該譲渡または移転を容易にするためにCrowdStrikeが合理的に要求するすべての文書に署名します。

5. 再販および代理販売

5.1. 間接リセラー。CrowdStrikeが間接リセラーとして指定したパートナーは、テリトリーにおいてCrowdStrike指定販売代理店から本提供物を購入し、テリトリーにおいてのみ顧客に本提供物を販売促進し、販売することができます。

5.2. 直接リセラー。CrowdStrikeが直接リセラーとして指定したパートナーは、CrowdStrikeから本提供物を購入し、テリトリー内の顧客にのみ本提供物を販売促進し、販売することができます。また、(ii) パッケージドMSPパートナー(第7.9条参照)などの、顧客に再販をしていないテリトリー内の別のパートナーにも販売することができます。

5.3. 頒布。販売代理店として指定されたパートナーは、CrowdStrikeから本提供物を購入した上で、以下の形態による販売を行うことができます:(i) テリトリーにおいて顧客に直接販売を行うこと、(ii) テリトリー内の1つのリセラーに販売することにより、テリトリー内の顧客に対して間接的に本製品を販売すること(この場合、パートナーと顧客との間に1を超える数のリセラーが存在することは禁止されます)、(iii) テリトリー内の他の販売代理店に販売することにより、テリトリー内の顧客に対して間接的に本提供物を販売すること(この場合、当該他の販売代理店はテリトリー内の1つのリセラーに販売することができる、または (iv) 顧客に再販していないテリトリー内の他のパートナー、例えば、パッケージドMSPパートナー(第7.9条を参照)に対して、本提供物を販売すること。

5.4. 将来の本提供物。将来発生する本提供物については、CrowdStrikeがパートナーによる再販を指定した時点で、プログラムに追加されたものとみなされます。パートナーは、この方法で追加された新規本提供物を再販しない選択をすることができます。CrowdStrikeは、再販の対象とならない本提供物を有する権利を留保します。

5.5. 販売・マーケティング活動。パートナーは、プログラム規約に従って、本提供物の販売、宣伝および再販を行うものとします。 パートナーのマーケティングおよび広告活動は、CrowdStrikeのマーケティングと同等の品質で、かつ、CrowdStrikeが提供するマーケティング資料およびGo-To―Market計画(ある場合)に合致するものでなければなりません。 パートナーは、本製品または本サービスの成果物に表示されるすべての該当する著作権および商標権に関する注意書きを、当該広告のすべてに記載するものとします。また、CrowdStrikeの合理的な指示がある場合にも同様の注意書きを記載するものとします。

5.6. エンドユーザー契約。パートナーは、CrowdStrikeのエンドユーザー契約およびCrowdStrikeの見積書においてパートナーに提示された特定の顧客のための追加条件に従って、本提供物を再販、使用または使用のために提供(該当する場合)するものとします。CrowdStrikeは、パートナーに対するCrowdStrikeの見積書に、慣用的な諸条件(こちらから閲覧できます[1])へのリンクを掲載します。また場合によっては、顧客の案件固有の条件を掲載することがあります。エンドユーザー契約書の変更に同意することができるのはCrowdStrikeのみであり、かかる変更は、CrowdStrikeの権限のある署名者が署名した文書によって行う必要があります。パートナーは、両当事者が別途合意した場合を除き、顧客とCrowdStrikeとの間で相互に合意し、かつ完全に締結された作業指示書(SOW)に従って本サービスを再販するものとします。パートナーは、顧客とパートナーとの間のいかなる条件も、エンドユーザー契約におけるCrowdStrikeの権利の保護と同等のものになるよう確保しなければなりません。パートナーは、顧客に見積を提示するとともに、パートナーへのCrowdStrikeの見積書に記載されている顧客固有の条件について顧客の同意を得るものとします。CrowdStrikeは、エンドユーザー契約に同意しないいかなる顧客に対しても、本提供物の提供を停止または終了する権利を留保します。

6. 購入条件

6.1. 間接リセラーによる発注。リセラーが間接リセラーとして指定された場合、同リセラーは、指定販売代理店から本提供物を購入し、発注しなければなりません。この場合の価格および支払条件はすべて、リセラーと購入先の指定販売代理店との間で決定するものとします。リセラーは、顧客に対する本製品および本サービスの再販価格を自由に決定し、設定することができます。CrowdStrikeは、指定販売代理店に対して発行されたリセラーの発注書(同書に記載された義務または条件を含む)に関して、いかなる責任も負わないものとします。CrowdStrikeが本製品および/または本サービスを提供する義務を履行するにあたっては、CrowdStrikeと指定販売代理店との契約、およびCrowdStrikeが受領した指定販売代理店の当該注文内容に従うものとします。(i) リセラーが指定販売代理店に対して本提供物の対価を支払わない場合、または (ii) 指定販売代理店がCrowdStrikeに対して本提供物の対価を支払わない場合、CrowdStrikeは、本パートナー規約およびエンドユーザー契約に基づく義務の履行をいつでも停止することができます。 CrowdStrikeは、いかなる顧客に対しても、本提供物の提供を中止する義務を負わないものとします。顧客からの支払金額の回収については、リセラーが単独で責任を負います。

6.2. その他のパートナーによる発注。

6.2.1. 発注形式。パートナーがCrowdStrikeから購入する場合、パートナーは、CrowdStrikeに以下のいずれかを提供することにより、CrowdStrikeに対して本提供物の購入・発注を行う必要があります: (i) 有効に成立したCrowdStrikeの見積書/注文書、または (ii) CrowdStrikeの見積書を引用したパートナーの発注書(これらのいずれも、以下「本発注書」といいます)。本パートナー規約の諸条件は、CrowdStrikeに提出されたすべての本発注書に適用され、パートナーの発注書またはその他の文書に記載された異なる条件または追加条件に優先して適用されるものとします。パートナーがCrowdStrikeに対して発行する本発注書は、もっぱら本提供物の内容、納期および/または履行期間の要望、顧客の特定事項(氏名、住所、電子メールおよび電話番号)、ならびに数量(該当する場合)を指定することのみを目的とします。CrowdStrikeに発行された本発注書はすべて、CrowdStrikeによる受諾が条件になるものとします。パートナーが発行した本発注書は、CrowdStrikeが一旦受諾した後は、パートナーによる取消しはできません(本パートナー規約に定める任意解除の場合を含む)。この場合、支払済の金額があってもすべて返金不可で、納期/履行日はCrowdStrikeの書面による承諾がある場合にのみ変更することができます。

6.2.2. 価格および請求書発行。パートナーは、CrowdStrikeに対し、すべての本提供物に対して、本発注書に記載された価格を支払うものとします。CrowdStrikeとパートナーとの間の価格は、CrowdStrikeからパートナーへの見積書に別段の定めがない限り、CrowdStrikeのリスト価格から適用される割引額を差し引いた額とします。これに対し、パートナーは、顧客に対する本提供物の再販価格を自由に決定し、設定することができます。CrowdStrikeは、CrowdStrikeが書面で通知した日から少なくとも30日後に、価格および/または割引をいつでも変更することができます。CrowdStrikeは、本発注書の受領後、パートナーに本製品の代金の請求をすることができます。CrowdStrikeは、パートナーに以下のいずれかの時点で本サービスについて請求することができます: (i) 本サービスについての本発注書の発行時点で定額料金制またはリテイナー制で調達され、料金が前払いされる場合、または(ii) 本サービスが提供された時点、および/または手数料や経費が発生した時点。本サービスがタイムアンドマテリアル制で提供される場合、パートナーは、(i) 時間金額(最低額および超過額)、移動時間料、ツール料、保管料などに限定されない作業指示書に規定されたすべての料金、および(ii) 経費(出張のための費用を含むがこれに限定されない)を支払うものとします。出張費、移動時間料、保管料およびツール料については、割引が適用されないCrowdStrikeの慣用料金でパートナーに請求するものとします。

6.2.3. 支払い。CrowdStrikeからパートナーへの見積書に別途定めがある場合を除き、(i) パートナーは、自身への顧客からの支払の有無にかかわらず、CrowdStrikeの請求書日付から30暦日以内にCrowdStrikeに請求金額を支払うものとし、(ii) すべての支払は米ドルで行われるものとします。パートナーが支払うべきでありながら未払いの金額がある場合は、全額が支払われるまで、適用法で認められる最大年率で利息が付されるものとし、その金額は、未払い利息を含め、請求があった場合に支払うものとします。パートナーが請求書の支払期限に支払わない場合、CrowdStrikeはいつでも本パートナー規約および該当するエンドユーザー契約に基づく義務の履行を停止することができます。なお、本条の規定は、パートナーがCrowdStrikeに対する支払を怠った場合におけるCrowdStrikeの救済手段を制限するものではありません。CrowdStrikeは、いかなる顧客に対しても、本提供物の提供を中止する義務を負うものではありません。顧客からの支払金額の回収については、パートナーが単独で責任を負うものとします。

6.2.4. 税金および関税。パートナーは、プログラム規約に基づくCrowdStrikeへの支払いに加えて、当該支払いに対して(もしくは当該支払いに基づいて)課される、またはプログラム規約に基づいて発生する税金、送料、保険料、関税またはその他の金額(州の売上税を含むがこれに限定されない)を支払うものとします。ただし、パートナーは、CrowdStrikeの純利益に基づく税金を支払う責任はないものとします。パートナーは、必要に応じて、再販証明書をCrowdStrikeに提供することに同意します。パートナーが、適用法により、CrowdStrikeへの支払額から控除または源泉徴収を行うことを義務付けられている場合、パートナーは必要な追加金額をCrowdStrikeへ支払うものとします。この場合の必要な追加金額とは、CrowdStrikeが控除または源泉徴収後(および当該追加金額の結果として生じる追加税額の支払い後)に実際に受領する金額が、当該控除または源泉徴収が求められなかった場合に受領したであろう金額と一致する金額を意味します。

6.3. 製品の廃止。CrowdStrikeは、いつでも本提供物の提供を中止することができますが、パートナーに対して、当該中止の旨を書面で通知(パートナーがアクセス可能なウェブページに掲示する形式、または電子メールで通知する形式で)しなければならないものとします。本提供物の中止に関する事前通知を行う期間は、CrowdStrikeの単独の裁量により決定するものとします。CrowdStrikeは、中止された本提供物に関する本発注書を、中止の通知または通知期間の満了前に受諾していた場合には、当該本発注書に基づく義務を履行するものとします。CrowdStrikeおよびパートナーは協力し、最近発表された中止済み本提供物に関するCrowdStrikeの見積りに基づいて、パートナーの見積りに対応するものとします。

6.4. 返金。CrowdStrikeがエンドユーザー契約書の条項に基づき返金を行う義務を負う場合、CrowdStrikeは該当する金額をパートナーに返金するものとし、パートナーは、顧客がパートナーに支払った金額に基づき該当する按分額を速やかに顧客に返金するものとします。この場合、返金対象の本提供物に対する顧客の使用権は消滅するものとします。

7. ライセンスの付与

7.1. ライセンス付与に関連する用語の定義。

7.1.1. 「承認済みMSPエンドユーザー契約」 とは、CrowdStrikeが書面で承認したライセンス契約の条件と実質的に同等の、パートナーおよびMSP顧客間の契約を意味し、いかなる場合も crowdstrike.com/terms-conditions/に定める条件よりCrowdStrikeにとって不利な条件ではないものを意味します。

7.1.2. 「承認フォーム」とは、該当するジョイント顧客により署名された、CrowdStrikeが合理的に許容できる方法による現行の明示的な書面による権限付与を意味します。

7.1.3. 「ジョイント顧客」とは、パートナー製品に関し、その時点で有効な評価用または本番環境用のライセンスを保有するCrowdStrikeの顧客を意味します。

7.1.4. 「MSP顧客」とは、パッケージド提供物の顧客で、承認済みMSPエンドユーザー契約を締結したものを意味します。

7.1.5. 「非本番環境での統合目的」とは、非本番環境下のみで以下のことを意味します:(i) CrowdStrike製品とパートナー製品の統合に関する開発、テストおよび評価、ならびに/または (ii) 善意の見込みジョイント顧客に対して無償で本製品および/またはパートナー・インテグレーションのデモを行うこと。

7.1.6. 「パッケージド提供物」とは、販売促進、頒布および/または販売の際に、「パッケージド提供物を有するMSPのための製品ライセンス」と題する条項で指定される本製品を含むパートナー製品を意味します。

7.1.7. 「パートナー・インテグレーション」とは、(i) CrowdStrikeのAPIおよび/またはCrowdStrikeコンテンツ、ならびに (ii) パートナー製品を使用してパートナーが作成したインテグレーションを意味します。

7.1.8. 「パートナー製品」とは、(i) クラウドベースまたはオンプレミスのソフトウェア(またはそのコンポーネント)、API、ソフトウェア開発キット(「SDK」)、当該ソフトウェア、APIまたはSDKが提供する機能および/またはデータ、ならびに文書およびそれに対するパートナーアップデート、および/または (ii) サービスを意味します。

7.1.9. 「パートナーアップデート」とは、提供可能な場合に随時パートナー製品に対して行われる修正、更新、アップグレード、パッチ、その他の修正または追加を意味します。

7.1.10. 「リクエスト顧客」とは、承認フォームへの署名により、パートナーに次の1つまたは複数へのアクセスもしくは使用を提供、あるいは当該顧客に代わってCrowdStrikeに以下の内容を求めるジョイント顧客またはMSP顧客を意味します:本製品の顧客のインスタンス、当該顧客に固有の CrowdStrike API(例えば、API キーの発行を通じて)、および/または当該顧客に固有の CrowdStrikeコンテンツ。

7.2. 非再販用ライセンス。パートナーがパートナー規約を常に遵守することを条件に、CrowdStrikeはパートナーに対して、本製品を非本番環境において以下の目的で使用するための非独占的かつ譲渡不能なライセンスを付与します:(i) 社内トレーニング、ならびに (ii) 顧客に対する本製品のデモンストレーションおよびマーケティング。パートナー規約で明示的に許可されている場合を除き、パートナーによる本製品の使用については、当該製品に付随するエンドユーザー契約またはCrowdStrikeが別途定めるところに従うものとします。

7.3. 開発パートナーおよびMSPのための非本番環境用開発ライセンス。

7.3.1. CrowdStrike製品開発ライセンス。CrowdStrikeがパートナーを「開発パートナー」として指定し、パートナーにCrowdStrike製品へのアクセスを提供した場合、CrowdStrikeはパートナーに対し、本規約の有効期間中、プログラム規約(以下第7.3.2条を含む)に準拠したパートナーの環境下で、専らCrowdStrikeの本文書に従って、かつ非本番環境での統合目的にのみ、CrowdStrike製品にアクセスし使用するための限定的、非独占的、譲渡不能かつ再許諾不可のライセンスを付与するものとします。パートナー規約で明示的に許可または制限されている場合を除き、パートナーによるCrowdStrike製品の使用については、当該CrowdStrike製品に付随するエンドユーザー契約またはCrowdStrikeが別途定めるところに従うものとします。CrowdStrikeは、パートナーのライセンスおよびCrowdStrike製品へのアクセスをいつでも終了させることができます。

7.3.2. CrowdStrike APIのアクセス権および使用権。CrowdStrikeは、パートナーが、CrowdStrikeの本文書のみに基づき、専ら非本番環境での統合目的で、該当するリクエスト顧客の直接的な使用および利益のためにのみ、一つまたは複数のCrowdStrike APIのコールプロセスおよび対応するCrowdStrikeコンテンツをパートナー製品に組み込むことを許諾します。

7.4. パートナー製品のライセンス。パートナーがパートナー製品へのアクセスをCrowdStrikeに提供する場合、パートナーはCrowdStrikeに対し、非本番環境での統合目的のために、本パートナー規約の条件に従って当該パートナー製品にアクセスし、使用する限定的、非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾します。ただし、両当事者がパートナー製品のCrowdStrikeによる使用を規定する書面による契約を別途締結している場合はこの限りではありません。 当該ライセンスの付与は、パートナー製品およびそれに関連する知的財産権の所有権を移転させるものではなく、CrowdStrikeとの関係では、それらは常にパートナーに帰属するものとします。CrowdStrikeは、以下のことを行ってはならないものとします:(a) パートナー製品の改変、公開、変換、二次的著作物の作成、その他の修正、(b) パートナー製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブル(ただし、かかる禁止が適用法によって明示的に除外されている場合を除く)、またはパートナー製品もしくはパートナーの関連システムもしくはネットワークへの不正アクセスを試みること、あるいは、(c) パートナー製品に表示されているパートナーの商標もしくは専有権表示を削除もしくは変更すること、またはパートナー製品にCrowdStrikeの所有権を主張するものと解釈されるようなラベルもしくはマークを貼付もしくは配置すること。

7.5. 製品の相互運用性テスト。パートナー・インテグレーションの開発および評価の間、各当事者は、技術面における連絡窓口を任命するものとします。パートナー・インテグレーションの完了後、パートナーは、CrowdStrikeに書面で通知するものとします(指定された技術連絡窓口または[email protected]に電子メールを送信することで十分とする)。各当事者は、その単独かつ合理的な裁量で、相互運用性の成否を決定するものとします。 パートナーは、CrowdStrikeによる審査および書面による承認を受けるまでは、パートナー・インテグレーションを顧客またはその他の第三者に提供してはならないものとします。 パートナーは、パートナー・インテグレーションを顧客またはその他の第三者に提供するのに先立って、(a) 本製品の相互運用の方法、および(b) 統合した本製品の使用方法を説明する技術文書およびユーザー文書を作成するものとします。 かかる文書は、両当事者が活用することができ、また、各当事者のそれぞれの顧客による閲覧に供することができます。統合が完了し、CrowdStrikeが書面でこれを承認した後、両当事者は、両当事者が統合を望む限り、継続的な統合互換性を確保するためのプロセスを策定するものとします(統合を維持するためにエンジニアリングリソースを充足させるために、商業的に合理的な努力を払うことを含む)。各当事者は、当該プロセスの策定およびテストに要する費用を負担するものとします。

7.6. 顧客契約、サポート。各当事者は、ジョイント顧客がパートナーまたはCrowdStrikeの各々との間で、各当事者の各製品について個別の契約を締結するよう求めるものとします。各当事者は、ジョイント顧客との契約条件の交渉、契約締結およびその履行について排他的な責任を負うものとします。各当事者は、自己の製品に関する他方当事者またはジョイントカスタマーからの質問に回答するために、商業上合理的な努力を払うものとします。いずれの当事者も、本パートナー規約において、(i) 他方当事者の製品、または (ii) 自己の製品に関するサポートまたはその他の類似サービスを他方当事者に提供する義務を負わないものとします。

7.7. テクノロジー・アライアンス・パートナーのための本番環境用ライセンス。CrowdStrikeがパートナーを「テクノロジー・アライアンス・パートナー」として指定し、パートナーがプログラム規約を遵守するとともに、パートナー・インテグレーションをCrowdStrikeが書面で承認することを条件として:CrowdStrikeは、パートナーが、CrowdStrikeの本文書のみに基づき、該当するリクエスト顧客の直接的な使用および利益のためにのみ、一つまたは複数のCrowdStrike APIのコールプロセスおよび対応するCrowdStrikeコンテンツをパートナー製品に組み込むための限定的、非独占的、譲渡不能の権限を付与します。

7.8. マネージド・サービス・プロバイダー向けの本番環境用ライセンス。CrowdStrikeがパートナーを「MSPパートナー」として指定し、パートナーにCrowdStrike製品へのアクセスを提供した場合、パートナーがプログラム規約を遵守することを条件として、CrowdStrikeはパートナーに対して、リクエスト顧客のためにのみ、当該リクエスト顧客の本製品のインスタンスにアクセスし使用する、限定的、非独占的、かつ譲渡不能のライセンスを付与します。当該アクセスおよび使用は、本プログラム規約に従って承認される統合、または該当するCrowdStrikeの顧客が、固有のログイン認証情報を有するCrowdStrikeの顧客の本製品アカウントへのアクセスの権限をパートナーに対して付与することによって行われます。パートナーは、CrowdStrikeの顧客が承認フォームを取り消した場合、またはCrowdStrike製品に関連して同顧客がパートナーとの関係を終了させた場合、直ちにCrowdStrikeに書面で通知することに同意します。パートナー規約で明示的に許可または制限されている場合を除き、パートナーによるCrowdStrike製品の使用については、当該本提供物に付随するエンドユーザー契約の定めるところに従うものとします。

7.9. パッケージド提供物を有するMSPのための本番環境用ライセンス。

7.9.1. 対象製品。パッケージド提供物の対象となるのは、以下の製品のみとなります: (a) Falcon Platform(Threat Graph)、Falcon Insightおよび Falcon Preventおよび(b) CrowdStrikeがその単独の裁量により、随時、ガイドまたはパートナー発注書においてパッケージド提供物の対象製品として指定する製品。ただし、CrowdStrike Falcon® Intelligence Premium、またはFalconインテリジェンスレポートを含む将来の製品については、パートナーおよびCrowdStrikeの間で追加条項が必要となるものとします。本第7.9条においては、上述のもののみを「本製品」とみなします。

7.9.2. パッケージドMSPライセンス。CrowdStrikeがパートナーを「パッケージドMSPパートナー」として指定し、パートナーがプログラム規約を常に遵守する場合、CrowdStrikeはパートナーに対し、MSP顧客の社内情報のセキュリティを目的として、各MSP顧客に代わって、パッケージド提供物の一環として、該当サブスクリプション/注文期間中に、テリトリー内で、本文書に従って、本製品(該当CrowdStrikeコンテンツを含む)にアクセスし使用する限定的、非独占的、かつ譲渡不能のライセンスを付与します。パートナーによるアクセスおよび使用は、(i) 該当する本発注書記載の数量、および (ii) パートナーの従業員によるアクセスおよび使用に限定されるものとします。ただし、パートナーがダウンロード可能なオブジェクトコード・コンポーネント(以下「ソフトウェア・コンポーネント」)付きの本製品のサブスクリプションを購入する場合、パートナーは、サブスクリプション/注文期間中、MSP顧客の社内情報セキュリティ目的でのみ、該当する本注文の数量を上限として、MSP顧客のエンドポイントにソフトウェア・コンポーネントの複数のコピーのインストールおよび実行を行うことができます。パートナーは、本製品、CrowdStrike APIまたはCrowdStrikeコンテンツを単独で頒布しないものとします。ただし、CrowdStrikeが別途パートナー指定または契約により頒布を許可した場合はこの限りではなく、当該別途定めた条件のみによるものとします。CrowdStrikeは、承認済みMSPエンドユーザー契約に同意しないいかなるMSP顧客について、使用を停止または終了させる権利を留保します。

7.9.3. パッケージドMSPカスタマー情報。パートナーは、合理的な範囲で事前に、CrowdStrikeに対し、MSP顧客となる顧客の名称、所在地、その他CrowdStrikeが合理的に要求する情報を書面により提供するものとします。パートナーは、パッケージド提供物の利益を受ける各MSPの各顧客が、承認済みMSPエンドユーザー契約を締結するよう確保する責任を負います。パートナーは、MSPカスタマーが承認済みMSPエンドユーザー契約に合意していることを確認するためにCrowdStrikeが要求するすべての合理的な情報を、要求に応じて速やかに提供するものとします。パートナーは、MSP顧客がCrowdStrike製品に関連するパートナーとの関係を解除または終了させた場合、直ちにCrowdStrikeに書面で通知することに同意します。パートナーは、すべてのMSP顧客についてCrowdStrikeによる承認が条件となることを認め、同意するものとます。かかる承認は不当に留保されないものとします。 パートナーは、CrowdStrikeに関連して、MSP顧客に対するすべての義務(本製品に関する保証、表明または義務などを含む)につき、パートナーが単独で責任を負うことを理解し、同意するものとします。CrowdStrikeの義務は、本契約に規定されたパートナーに対する義務に限られるものとします。

7.9.4. パッケージドMSPのサポート。パートナーは、MSP顧客によるパートナー製品の使用に関してサポートを提供する責任を負うものとします。パートナーは、パッケージド提供物に組み込まれた本製品の機能を使用するために、MSP顧客に対するすべてのサポートおよびアクティベーションを提供することにつき、単独で責任を負うものとします。パートナーがCrowdStrikeに対して支払うべき全料金の支払を現に継続していることを条件に、CrowdStrikeはパートナーに対して、CrowdStrikeのその時点でのサポート条件に従って技術サポートを提供するものとします。両当事者は、本製品とパートナー製品の相互運用に関連する問題を解決するために、商業上合理的な努力を払うものとします。本製品は、パートナーに対して、「現状有姿」で提供されます。

7.10. インストールおよびユーザーアカウント。CrowdStrikeは、パートナーがCrowdStrikeからインストールサービス(利用可能な場合)を購入しない限り、ソフトウェア・コンポーネントをインストールする責任を負わないものとします。ユーザーアカウントを必要とする本製品については、ユーザーアカウントに割り当てられた単一のユーザーのみが、当該ユーザーアカウントを介して本製品にアクセスし、使用することができます。パートナーは、本製品に関するパートナーのユーザーアカウントの下で発生するすべての作為および不作為について、責任を負うものとします。パートナーは、本製品に関するユーザーアカウントまたはパスワードへの不正アクセスまたは不正使用を知った場合、CrowdStrikeに通知するものとします。

8. 知的財産と制限事項。

8.1. 所有権。パートナー規約においてパートナーに対して明示的に付与された限定的なライセンスを除き、本提供物に関するすべての権利、権原および利益(本提供物および成果物に内在する概念および技術、これらに関連するすべての知的財産権を含む)は、常に、パートナーに対してCrowdStrikeの単独かつ独占的な財産として留保されるものとします。  CrowdStrikeは、明示または黙示を問わず、他のいかなるライセンス、免責または権利も、黙示、禁反言またはその他の方法で付与するものではありません。パートナー規約においてCrowdStrikeに対して明示的に付与された限定的なライセンスを除き、パートナー製品に関するすべての権利、権原および利益(パートナー製品に内在する概念および技術、およびこれらに関連するすべての知的財産権を含む)は、常に、CrowdStrikeに対してパートナーの単独かつ独占的な財産として留保されるものとします。

8.2. APIキー。CrowdStrikeのAPIキーはCrowdStrikeの機密情報となります。CrowdStrike、ジョイント顧客またはMSP顧客は、いつでもCrowdStrike APIキーを取り消すことができます。パートナーまたはパートナー製品については、以下のことを行ってはなりません:(i) CrowdStrikeコンテンツの完全性に悪影響を与える方法でCrowdStrikeコンテンツを修正すること、(ii) パートナーの顧客(該当するリクエスト顧客を除く)の利益のために、またはパートナーの顧客が使用するために、CrowdStrikeコンテンツを直接的または間接的に使用すること、(iii) パートナー製品における一般的な目的またはパートナー製品の改良のために、CrowdStrikeコンテンツを直接的または間接的に使用すること、あるいは(iv) 該当するリクエスト顧客にサービスを提供するために必要な期間を超えてCrowdStrikeコンテンツを保存し、または使用すること。

8.3. 製品の使用要件。パートナーによる本製品との統合(該当する場合)および本製品(CrowdStrike APIを含む)の使用は、いかなる方法または手段(過度の使用、ロボット、スパイダー、サイト検索、コンテンツの検索などを含むがこれらに限定されない)によっても、CrowdStrike製品もしくはCrowdStrike APIの配信もしくは機能、またはCrowdStrike製品の運用に使用する機器を妨げてはならないものとします。パートナーは、パートナー製品と本製品との相互運用性について、両当事者が相互に合意した方法により、CrowdStrikeの帰属について提供するものとします。パートナーは以下のことを行なってはなりません:(i) CrowdStrikeコンテンツのスクレイピング、データベース構築、その他の永久的なコピーの作成、または (ii) 対応するジョイント顧客もしくはMSP顧客へのサービス提供に必要な期間を超えてCrowdStrikeコンテンツを保存または使用すること。パートナーは、(i) パートナー社内の一般的なセキュリティ目的(別途許諾されている場合を除く)、または (ii) パートナー製品の一般的な改良の開発のために、本製品を直接的または間接的に使用し、または本製品にアクセスしてはならないものとします。

8.4. 制限事項。パートナーは、以下のことを行ってはならず、また、第三者に以下のことを行わせるか、奨励、または支援してはならないものとします:(a) 次のような方法での本提供物へのアクセスまたは使用;(i) パートナー規約および/または本発注書もしくはガイドに記載されたその他の制限を超えて、またはその期間を超えてアクセスし、もしくは使用すること、(b) 本製品の改変、公開、変換、二次的著作物の作成、その他の変更を行うこと、 (d) 本製品への公衆インターネット上の「リンク」を作成すること、または本製品を他のサーバ、無線もしくはインターネット上のデバイスに「フレーム」または「ミラー」すること、またはCrowdStrikeコンテンツのスクリーンショットもしくはテキストバージョンを第三者(該当するMSP顧客またはジョイント顧客で、当該顧客へのパートナーサービスの提供に厳密に必要な場合を除く)に開示すること、 (c) 本製品の検出方法もしくはデータ、ソースコード、アルゴリズムもしくは機械学習方法をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルもしくはその他の方法で導出しようとすること(かかる禁止が適用法によって明確に除外されている場合を除く)、機能を回避すること、または本製品もしくはその関連システムもしくはネットワークへのアクセスを不正に試みること、(d) 本製品または本サービスの成果物に表示されている専有権表示を削除もしくは変更すること、またはパートナーもしくは第三者の所有権の主張と解釈される可能性のあるラベルもしくはマークを本製品もしくは本サービスの成果物に貼付もしくは配置すること、(e) CrowdStrikeと競合することを目的として、ベンチマーク、ストレステスト、その他のレビューまたは分析を行うこと、(f) CrowdStrikeの書面による事前承諾(最高製品責任者および最高マーケティング責任者からの電子メールによる同意で十分とする)なしに、本提供物と競合製品の分析を行うこと、本提供物のレビューまたは内部評価の結果を公表すること。パートナーは、パートナーに直接適用される法令および規制に従って本製品を使用することに同意するとともに、本製品の特定の使用方法がかかる法令等に準拠するかどうかを判断するのはパートナーの単独の責任であることを認識します。

8.5. モニタリング。パートナーは、CrowdStrikeが、品質の確保とCrowdStrikeの本提供物の改善を徹底し、かつパートナーによるプログラム規約の遵守状況を確認するために、CrowdStrikeの本提供物、CrowdStrike APIおよびCrowdStrikeコンテンツの使用についてモニターする場合があることに同意します。

8.6. 権利の留保。本規約の制限および「機密保持」に関する条項に従い、各当事者は、以下の権利を明示的に留保します: (i) 他方当事者が開発または開発済みの自身の製品、サービス、機能および技術と類似または競合する独自の製品、サービス、機能および技術を開発し、または他者に開発させること、ならびに/あるいは(ii) 他方当事者の製品またはサービスと競合する製品またはサービスを提供する第三者と協働し、またはかかる第三者を支援すること。

8.7. フィードバック。パートナーは、正式に要請されたか否かにかかわらず、本提供物に関する提案、コメント及びフィードバック(ユーザビリティ、バグレポートおよびテスト結果などを含むがこれらに限定されない)(以下総称して「フィードバック」)をCrowdStrikeに提供することがあることを明示的に了解し、認認および同意します。パートナーは、CrowdStrikeに対し、その知的財産権および専有権のすべてに基づき、以下の世界的、非独占的、恒久的、取消不能、無償、全額支払済みの権利を一切の帰属表示を要することなく付与します: (i) CrowdStrikeの本提供物または関連する技術、仕様、その他の文書の一部として、フィードバックを作成、使用、コピー、修正、販売、頒布、再使用許諾し、および派生著作物を作成すること、(ii) CrowdStrikeの本提供物または関連する技術、仕様、その他の文書の一部として、フィードバック(およびその派生著作物)の複製物を公に履行または表示、輸入、放送、送信、頒布、使用許諾、販売の申出、および販売、レンタル、リースまたは貸与すること、(iii) パートナーの著作権および企業秘密の権利に関してのみ、前述の権利を第三者に再許諾すること(さらなる第三者への再許諾の権利を含む)、(iv) パートナーが所有または使用許諾する特許のうち、CrowdStrikeの本提供物または関連技術、仕様もしくはその他の文書に組み込まれたフィードバックまたはその一部を使用、インターフェース、相互運用または通信する第三者の製品、技術もしくはサービスによって必然的に侵害される請求権を第三者に再許諾すること。さらに、パートナーは、そのフィードバックが、フィードバックを組み込んだCrowdStrikeの本提供物、関連技術、仕様、その他の文書に関して、CrowdStrikeに追加の義務の遵守を求めるようなライセンス条項の対象とならないことを保証します。

8.8. オープンソース。CrowdStrikeは、CrowdStrike製品において、いわゆるオープンソースソフトウェアを含む、特定の第三者のソフトウェアを使用しています。これらの第三者のライセンスにおいて、CrowdStrikeはライセンスの条件および帰属を第三者に通知するよう義務付けられています。CrowdStrikeが使用している第三者のソフトウェアのライセンス条件と帰属表示については、(https://falcon.crowdstrike.com/opensource)を参照してください。パートナーは、所定のURL(https://falcon.crowdstrike.com/opensource)にて、MSPカスタマーに当該ライセンスの条件および帰属についての必要な通知を伝達するものとします。

9. 機密保持

9.1. 定義。本プログラムに関連して、各当事者(「受領当事者」)は、他方当事者(「開示当事者」)または開示当事者が機密保持義務を負う第三者の機密情報に接し、またはこれを取得する場合があります。「機密情報」とは、その形式、取得方法にかかわらず、開示当事者が受領当事者に機密である旨指定し、または情報の性質上および/もしくは開示を取り巻く状況により受領当事者が機密として扱うべき非公開の情報を意味します。機密情報には、以下の情報は含まれないものとします:(i) 公知の事実である場合、または公知の事実の一部となった情報(受領当事者がプログラム規約に違反して開示した場合を除く)、(ii) 受領当事者が、機密保持義務を負うことなく以前から知得していた情報であって、それを証明できるもの、 (iii) 開示当事者の機密情報を使用することなく、受領当事者が独自に開発した情報、あるいは(iv) 受領当事者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。

9.2. 使用の制限。受領当事者は、開示当事者の機密情報を極秘に保持し、その従業員、代理人およびコンサルタントを除くいかなる第三者にも、かかる機密情報を開示しないものとします。ただし、かかる情報を知る必要があり、かつ、かかる情報の開示および使用に関して、本規約で定める制限と同等以上の制限に拘束される、弁護士、会計士および顧問(以下総称して「代表担当者」)、ならびに自社の関連会社およびその代表担当者についてはこの限りではありません。受領当事者は、開示当事者の機密情報を、プログラム規約の遂行およびプログラムが意図する両当事者の取引関係を促進する目的を除き、他のいかなる目的にも使用してはならないものとします。受領当事者は、開示当事者の機密情報の機密性を保護し、不正に使用、開示、公表、または流布することのないように、類似の性質および重要性を有する自らの機密情報を保護するのと同程度の注意(ただし、いかなる場合も合理的な注意を下回ることはないものとする)を払うものとします。受領当事者は、プログラム規約の違反を認識した場合には、速やかに開示当事者に通知するものとし、いかなる場合においても、自社の関連会社、代表担当者または関連会社の代表担当者によるプログラム規約の違反について責任を負うものとします。

9.3. 例外。受領当事者は、以下のいずれかの事由に該当するときは、開示当事者の機密情報を開示することができます:(i) 適用法令または規制によって開示が義務付けられる場合でその範囲内での開示、あるいは(ii) 裁判所または管轄権を有する規制機関、自主規制機関または立法機関の召喚状または命令に従う場合、あるいは(iii) 規制機関への報告、監査または調査に関連する場合、あるいは (iv) 受領当事者を管轄する規制機関から要求された場合。このような要件または要求がある場合、受領当事者は開示当事者に対し、開示に先立って、当該要件または要求について迅速に書面で通知するとともに、当該情報を公的な開示から保護する命令を得るために合理的な支援(開示当事者の費用負担で)を行うものとします。

9.4. 返却または破棄。開示当事者の書面による要請により、受領当事者は、商業上合理的な努力を払い、機密情報およびそのコピーまたは抜粋を返却または破棄するものとします。ただし、受領当事者、その関連会社およびその代表担当者は、機密情報が以下のいずれかの事由に該当する場合に、当該機密情報を保持することができます: (i) 文書保管ポリシーに基づき、コンプライアンス上の目的のために保管することが義務付けられている場合、または適用法、職業基準、裁判所もしくは規制当局の要求により保管することが義務付けられている場合、あるいは(ii) 自動的または通常のアーカイブ、バックアップ、セキュリティまたは災害復旧システムもしくは手順に従って電子的に作成されたものである場合。ただし、これらの例外によって保持された情報は、引き続きプログラム規約の対象となるものとします。受領当事者が開示当事者の機密情報を破棄することを選択した場合(この場合、プログラム規約に規定されている保持する権に従うことを条件とします)、開示当事者は受領当事者に対し、本規定に従って破棄したことを証する書面を提出するよう要求できるものとします。

9.5. 衡平法上の救済措置。各当事者は、本条(機密保持)の違反が他方当事者に回復不能な損害および損失を与えることを認識します。したがって、各当事者は、法令上または衡平法上、損害を受けた当事者が利用できるその他の権利および救済措置に加えて、保証金を支払うことなく、差止命令手続によってこれらの違反を阻止できることに同意します。

10. 保証免責条項

CrowdStrikeは、本提供物に関するエンドユーザー契約においてCrowdStrikeが提供する限定的な明示的保証(パートナーまたは顧客が当該契約に基づき該当する本提供物の最終顧客である場合にのみ適用されるもの)を除き、本提供物またはプログラムに関する明示的保証、黙示的保証、法定保証その他の保証(第三者の権利を侵害していないことの保証、特定目的への適合性の保証、商品適格性の保証を含むがこれらに限定されない)を一切行いません。 

パートナーは、本提供物を使用することにより、すべてのシステムの脅威、脆弱性、マルウェア、および悪意のあるソフトウェアを発見可能であることをCrowdStrikeが保証するものではないこと、ならびにCrowdStrikeがこれについて責任を負わないことを認識し、理解し、同意します。パートナーは、顧客またはいかなる第三者に対しても、CrowdStrikeがかかる保証を行ったと表明しないことに同意します。 

本提供物はフォールトトレラントではなく、フェイルセーフ性能や運用を必要とするような危険な環境での使用を意図したものではありません。本提供物は、航空機の航行、原子力施設、通信システム、兵器システム、直接もしくは間接的な生命維持システム、航空管制、または故障が死亡、重篤な身体傷害、もしくは財産上の損害につながる可能性のある用途もしくは設備の運用に使用することを想定していません。

CrowdStrikeは、いかなる個人に対しても、本提供物の性能に関していかなる保証または表明を行う権限を付与していません。パートナーは、明示または黙示を問わず、CrowdStrikeのためにいかなる保証も行わないものとします。

11. プライバシーおよび個人情報

11.1. DPA。CrowdStrikeおよびパートナーは、CrowdStrikeが本提供物の提供に関連して、(i) パートナーの個人データ、または (ii) CrowdStrikeがパートナーに対する副処理者(サブプロセッサー)である場合の顧客の個人データを処理する範囲において、以下のデータ保護契約(Data Protection Agreement)(https://www.crowdstrike.com/data-protection-agreement/)(以下「DPA」)を適用することに合意するものとします。

11.2. 顧客データ。パートナーは、顧客のプライバシーおよび法的権利を保護するとともに、パートナーの顧客との契約において、プライバシーポリシー(パートナーが収集する情報、パートナーの製品およびサービス、パートナーが使用する場合は本提供物、および当該情報がどのように使用され共有されるかについて顧客に説明するもの)を完全に開示するか、目立つように表示することについて同意します。パートナーは、顧客の指示に従ってのみ、すべての顧客データを保持し、処理するものとします。パートナーまたはパートナーの製品およびサービスのいずれも、以下のことを行わないものとします: (i) 顧客データの完全性に悪影響を与える方法で顧客データを修正すること、(ii) 顧客が明示的に同意した場合を除き、顧客データを第三者に開示すること、 (iii) 顧客の事前の書面による同意がある場合を除き、該当する顧客に製品またはサービスを提供する以外の目的で顧客データを使用すること、または (iv) 安全でない方法で、または必要以上の期間、顧客データを保管すること。

11.3. セキュリティ対策。 パートナーは、最先端の技術、導入コスト、処理の性質、範囲、状況、目的、ならびに自然人の権利および自由に伴う様々なリスクと重大性を考慮し、顧客データに関して、リスクレベルに合わせたセキュリティを確保するため適切な技術上および組織上の対策(適用法で求められている対策も適宜適用)を講じるものとします。

11.4. プライバシー通知。パートナーは、http://www.crowdstrike.com/privacy-notice/ に掲載されているCrowdStrikeのプライバシー通知を確認し、理解しました。パートナーは、直接・間接を問わず、作為または不作為によりCrowdStrikeがプライバシー通知に違反することになるような事態を招いてはならないものとします。

11.5. 表明。パートナーが顧客のために本製品を使用する場合、パートナーは以下の事項を表明し、保証します:(i) パートナーまたは顧客が、本提供物がインストールされるソフトウェア、ハードウェアおよびコンピュータシステム(以下総称して「本システム」)のすべてを所有しているか、または、第三者からこれを利用する権利を取得し、これを直接または間接にコントロールしていること、 (ii) 米国または米国外の連邦法、州法または地域の法(例えば、Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030 et seq., Title III, 18 U.S.C. 2510 et seq., およびElectronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. § 2701 et seq.)が求める範囲で、本提供物を提供するにあたり必要な範囲で、CrowdStrikeに対し、本提供物を通じて本システムにアクセスしデータを処理および送信することを許可したこと、(iii) CrowdStrikeに本提供物を実行させ、顧客データ、およびパートナーまたは顧客から提供されたあらゆる個人データを処理させる適法な根拠を有していること、(iv) CrowdStrikeに対して該当する契約を履行し、本提供物を提供するよう指示する正当かつ有効な権限を有しており、今後もその権限を維持すること、ならびに(v) 個人データを含む顧客データの処理およびCrowdStrikeへの国境を超えた移転(サブプロセッサーへの以遠移転を含む)を許可するために、適用法に基づいて必要なすべての開示を行い、必要な同意および政府機関からの権限を取得したこと。

12. 補償

12.1. CrowdStrikeによる補償

12.1.1. 侵害。CrowdStrikeは、パートナーが本パートナー規約に従って使用した本製品または本サービスの成果物が有効な特許または著作権の侵害を構成するとする主張に基づく限りにおいて、パートナーに対して提起された第三者からの請求、訴訟または法的手続を自己の費用で防御します。CrowdStrikeは、パートナーに対する最終判決またはCrowdStrikeが交渉した当該請求の和解の結果、最終的に第三者に認定されたすべての損害、費用および経費を支払うものとします。ただし、CrowdStrikeの同意なしに行われた和解については責任を負わないものとします。侵害の主張の通知後、またはそのような主張の可能性があるとCrowdStrikeが判断した場合、CrowdStrikeは、自らの選択により、本製品または本サービスの成果物の頒布を継続する権利を取得するか、同様の動作能力および/または性能を有する他の製品またはサービスで代替するか、あるいは本製品または本サービスの成果物を侵害しない、または第三者の請求の対象にならないための修正を行う権利を有するものとします。CrowdStrikeの単独の裁量により、上記のいずれの選択肢も合理的に利用できない場合、CrowdStrikeは本プログラム規約および付随するすべてのライセンスを終了させることができます。パートナーが使用している本製品のライセンスをCrowdStrikeが終了させた場合、パートナーは、唯一かつ排他的な救済措置として、CrowdStrikeから以下のいずれかの金額の払戻しを受けることができます:(i) 本製品のサブスクリプションのためにCrowdStrikeに支払った料金で、パートナーが使用していない前払いサブスクリプション期間の残りを按分した金額、または (ii) 料金のうち、本サービスの成果物に起因する部分(該当する場合)。顧客が使用している本製品のライセンスをCrowdStrikeが終了させた場合、パートナーは、唯一かつ排他的な救済措置として、CrowdStrikeから以下のいずれかの金額の払戻しを受けることができます:(i) 本製品のサブスクリプションのためにCrowdStrikeに支払った料金で、顧客が使用していない前払いサブスクリプション期間の残りを按分した金額、または(ii) 料金のうち、本サービスの成果物に起因する部分(該当する場合)。ただし、パートナーは、顧客に対しても同様の救済を行うものとします。本条(CrowdStrikeによる補償侵害)は、知的財産権侵害のすべての請求に対する、本プログラム規約に基づくCrowdStrikeの全責任を定めるものです。CrowdStrikeは、以下のいずれかの事由から生じるいかなる侵害の主張に対しても責任を負わないものとします: (i) CrowdStrikeが行っていない本製品または本サービスの成果物の変更があった場合、 (ii) CrowdStrikeが提供していない製品またはサービスと組み合わせた方法または組み合わせで本製品または本サービスの成果物を使用した場合(ただし、当該修正、使用または組合せがなければ当該請求が発生しなかったであろう範囲に限ります)、(iii) パートナーまたは顧客に提供された本製品または本サービスの成果物につき、利用可能な最新バージョン以外を使用した場合、あるいは (iv) 本プログラム規約または適用されるエンドユーザー規約、文書もしくは仕様に従わない態様で本製品または本サービスの成果物を使用した場合。

12.1.2. 違反。CrowdStrikeは、以下の事由によりパートナーに生じる可能性のある第三者からの請求およびそれに伴う費用、損害または和解(弁護士費用および裁判費用を含む)からパートナーを防御し、補償するものとします: (i) CrowdStrikeによるエンドユーザー契約の違反、あるいは (ii) CrowdStrikeまたはその代表者の過失による作為もしくは不作為、詐欺的行為または故意の不正行為。

12.1.3. 条件。上記の防御および補償の対象に該当するためには、パートナーは、(i) 当該請求についてCrowdStrikeに速やかに書面で通知するとともに、(ii) 防御および関連する和解交渉をCrowdStrikeがコントロールすることを許容し、かつCrowdStrikeに全面的に協力しなければなりません。

12.2. パートナーによる補償。

12.2.1. 侵害。パートナーは、CrowdStrikeおよびその関連会社、ならびにそれらの役員、取締役、従業員および代理人(以下総称して「CrowdStrike被補償者」)に対する、第三者からの請求、関連費用、損害もしく和解(弁護士費用および訴訟費用を含む)であって、パートナー製品の開発、保守、実装もしくは販売(パッケージド提供物またはパートナー・インテグレーションの一部である場合を含む)に関する第三者の権利の侵害もしくは不正利用の申し立てもしくは請求の結果、またはこれらに起因して、CrowdStrike被補償者が被る可能性のあるものについて、これを補償し防御(以下のとおり、防御に関してCrowdStrikeに協力することも含む)するものとします。

12.2.2. コンビネーション請求。第12.2.1条に基づくパートナーの義務が、パートナー製品とCrowdStrike製品の組合せ(以下「コンビネーション請求」)に起因、発生、または関連している限りにおいて、パートナーは、当該コンビネーション請求に関連する費用、手数料、損害および損失(総称して「本件費用」)を比例配分した自己該当部分のみを支払う責任を負うものとします。パートナーが支払うべき「比例配分」部分は、コンビネーション請求において該当するパートナー製品またはパートナーのメソッドもしくは行為が果たす役割の相対的重要性に基づき、パートナーに帰属するものとしてCrowdStrikeが客観的な視点で公正かつ公平に判断した費用の一部とするものとします。パートナーが、CrowdStrikeによるパートナーの比例配分部分の評価が公正かつ公平でないと考える場合、パートナーの比例配分部分は、可能な限り、両当事者間の誠実な交渉により決定するものとします。ただし、両当事者がパートナーの比例配分部分について合意できなかった場合でも、パートナーは本条に基づく比例配分部分の支払い義務を免除されるものではないものとします。パートナーは、支払期日が到来した場合には、比例配分部分に関する義務に基づき、当該部分の支払いを行うものとします。

12.2.3. 違反。パートナーは、以下の事由によりCrowdStrikeの被補償者が被る可能性のある第三者からの請求およびそれに伴う費用、損害または和解(弁護士費用および裁判費用を含む)からCrowdStrikeの被補償者を防御し補償するものとします: (i) パートナーによる本プログラム規約または顧客との契約の違反、(ii) パートナーが、CrowdStrikeが書面で明示的に承認していない表明、保証またはその他の声明をCrowdStrikeに代わって行った場合、あるいは (iii) パートナーまたはその代表者の過失による作為もしくは不作為、詐欺的行為または故意の不正行為。

12.2.4. 条件。かかる防御および補償の対象に該当するためには、CrowdStrikeは、(i) かかる請求についてパートナーに速やかに書面で通知するとともに、(ii) 上記について補償者に全面的に協力する必要があります。CrowdStrikeは、コンビネーション請求の防御について単独の支配権を有するものとします。パートナーは、防御を促進するためにCrowdStrikeにあらゆる合理的な方法で協力するものとし、自己の選択と費用で、CrowdStrikeとともに、自己が選択する弁護人を付けてかかる防御に参加することができるものとします。本12.2条に基づきCrowdStrikeが防御を支配する場合、CrowdStrikeは、パートナーとの間で合理的な共同防御契約または共通利益契約を締結するために誠実に努力するものとします。12.2条に基づくパートナーの義務がコンビネーション請求以外の請求に起因する限りにおいて、パートナーは、CrowdStrikeの被補償者のいずれかがパートナーに対して請求に関する書面による通知を行った後直ちに、パートナーが、問題となる種類の請求の訴訟において重要な経験を有する弁護士を採用したことを確認する書面をCrowdStrikeに交付することを条件に、当該請求に対する防御を支配できます。CrowdStrikeの被補償者は、自己の選択と費用により、パートナーとともに、かかる請求の防御に参加することができます。これには、かかる請求に関する助言、支援を行い、および防御に参加する別の弁護士を雇用することが含まれます。

13. 責任の制限

各当事者の唯一の救済措置および他方当事者の唯一の義務については、プログラム規約に準拠するものとします。

(I) 第12条に基づく各当事者の防御および補償義務、(II) 当事者の詐欺的行為、重過失、または故意の不正行為、あるいは (III) パートナーによる制限事項への違反を除き、

(A) いかなる場合においても、当事者は、不法行為か契約責任かを問わず、保証違反、契約違反、過失行為、またはその他の法理論から生じる特別損害、間接損害、付随的損害または派生的損害について、そのような損害が発生する可能性を認識していたとしても、他方当事者に責任を負わないものとします。本製品または本サービスの販売によるCrowdStrikeの利益は、特別損害、間接損害、付随的損害または派生的損害ではないものとみなされます。

(B) ある当事者の他方当事者に対する損害賠償責任の合計額は、いかなる場合においても、 (A) 請求に先立つ12か月間にプログラム規約に基づいてパートナーからCrowdStrikeに支払われた、または支払われるべき金額の合計額、または(B) 250,000ドルの大きい方を超えないものとします。

CrowdStrikeは、本提供物の改変もしくは不正使用、またはパートナーもしくは顧客によるかかる使用によって生じた意図しない不測の結果に基づくいかなる損害もしくは費用についても責任を負わないものとします。

14. 行動規範およびコンプライアンス

14.1. パートナーの行動規範。パートナーは、以下の事項を遵守するものとします:(i) 本提供物、CrowdStrikeの信用および評判を常に良好に反映するような方法で業務を遂行すること、(ii) CrowdStrikeに損害を与える、または与えるおそれのある、虚偽の、誤解を招く、または非倫理的な行為を行わないこと、および (iii) CrowdStrikeまたは本提供物に関し、虚偽または誤解を招くような表明または保証を行わないこと。

14.2. 適用法令。パートナーは、常に最高の商業的水準で、適用されるすべての法律、規則、指令および規制(以下「本法令」)に厳格に従って、本規約に基づいた行動を取るものとします。  パートナーは、本提供物の輸入、頒布、マーケティング、販売、運用、使用またはサポートに適用されるすべての本法令に現在および今後も継続的に精通し、これを遵守する責任を負うものとします。

14.3. 輸出コンプライアンス

14.3.1. 各当事者は、適用されるすべての米国および米国外の法令および規制を遵守するものとします。これには以下のようなものが該当しますが、これらに限定されるものではありません:(i) 本提供物の広告、包装、販売および頒布に関連するすべての法令、(ii) すべての本提供物および本提供物に関連して提供されるすべての製品またはサービスの輸出または再輸出に適用される米国のすべての輸出関連法令および規制(これには、米国輸出管理規則、国際武器取引規則(the International Traffic Arms Regulations)および財務省外国資産管理局(the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control)が管理する規則を含みますが、これらに限定されるものではありません)、ならびに(iii) 当該当事者による本提供物の輸入、使用または再輸出に適用される米国以外の国のすべての適用法令および規制。

14.3.2. パートナーは、いかなる本提供物も、以下の対象のいずれかに対して輸出、再輸出、リリース、移転、または販売したことはなく、また今後もそのようなことはしないものとします:(i) キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国(別称:北朝鮮)、スーダン、シリア、ウクライナのクリミア地域、または米国および/または欧州連合が禁輸措置を維持しているその他の地域(以下総称して「禁輸対象国」)、(ii) 禁輸対象国の国民もしくは居住者、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の輸出禁止対象者および輸出禁止対象事業体リストに掲載されている個人もしくは事業体、あるいは (iii) CrowdStrikeが随時書面でパートナーに通知する、本提供物の受領資格を有しない個人または事業体。パートナーは、さらに、CrowdStrikeがパートナーに通知する、本提供物に関連して適用される輸出ライセンスに含まれる合理的な条件を遵守することに同意します。パートナーは、本提供物の輸出または再輸出に適用される報告要件を遵守するとともに、適用法に基づき義務付けられている情報を含む定期的なレポートをCrowdStrikeおよび関係政府当局に提出するものとします。さらに、パートナーは、本提供物の輸出または再輸出に適用される可能性のある税金または関税を支払うことに同意します。

14.3.3. パートナーは、本14.3条を遵守するための適切なポリシーおよび手順を有していることを表明し、保証します。

14.4. 腐敗行為防止。パートナーは、米国海外腐敗行為防止法を含む、適用される世界のあらゆる腐敗行為防止および贈収賄防止に関する法令(以下総称して「腐敗行為防止関連法令」)ならびにCrowdStrikeのビジネスパートナー基準を遵守するものとします。パートナーは、以下の事項を表明し、保証し、誓約するものとします:(i) パートナーまたはCrowdStrikeが取引を獲得、保持、または指示することを支援するために、政府または政府管理団体の職員または公務員の行為または決定(行為しない決定を含む)に影響を与える目的で、または政府の行為または決定に影響を与えるためにかかる者の影響力を利用するよう誘引する目的で、直接的または間接的に支払い、贈答品、その他の価値のあるものについて実行、申出、約束、供与、付与、承認したことがなく、かつ今後も行わないこと、ならびに(ii) プログラム規約に関して意思決定権限を有するパートナーの取締役、役員または従業員のいずれも公務員ではないこと、または贈収賄、汚職、詐欺もしくは不正に関わる犯罪で有罪判決を受けたことがないこと、またはパートナーの知る限りにおいて、腐敗行為防止関連法令に基づく犯罪もしくは犯罪容疑に関して政府、行政または規制機関による調査、照会もしくは執行手続の対象になったことがないか、もしくは現在その対象となっていないこと。

14.5. 不正競争。パートナーは、適用されるすべての全世界の独占禁止または不正競争防止に関する法令を遵守するものとします。パートナーは、本提供物にかかる価格を不適法に固定または設定する行為、または適用される全世界の独占禁止もしくは不正競争防止に関する法令において禁止される行為を行っておらず、かつ今後も行わないことを表明し、保証し、かつ誓約します。

14.6. ポリシー、トレーニング、およびレポート。パートナーは以下のことを行うものとします。

14.6.1. CrowdStrikeコンプライアンス・デューディリジェンス調査票の未記入部分がある場合には、CrowdStrikeコンプライアンス・ポータルを通じて正確、誠実かつ迅速に記入し、当該調査票に変更があった場合には、速やかにCrowdStrikeに報告すること。

14.6.2. CrowdStrikeのビジネスパートナー基準を確認し、遵守すること(こちらで閲覧できます)。

14.6.3. パートナープログラムへの参加が承認されてから30日以内に、CrowdStrikeのパートナー向けトレーニングを完了すること。

14.6.4. (i) CrowdStrikeとの取引期間中、パートナー、およびパートナーが本提供物、プログラム規約またはパートナープログラムに関連して関与する第三者がプログラム規約およびCrowdStrikeのビジネスパートナー基準を遵守するよう確保するための手続きを維持すること。(ii) プログラム規約およびCrowdStrikeのビジネスパートナー基準を適宜モニターし、実施すること。

14.6.5. プログラム規約における表明が正確または完全でなくなった場合、またはパートナーがプログラム規約もしくはビジネスパートナー基準を遵守していないような状況の変化があった場合には、CrowdStrike倫理ホットライン(http://crowdstrike.ethicspoint.com)を使って速やかにCrowdStrikeに通知すること。

14.7. コンプライアンス違反。以下の場合、CrowdStrikeはパートナーに何ら責任を負うことなく、パートナー規約(またはパートナーからの注文処理)を直ちに解除し、または本規約に基づくCrowdStrikeの履行を停止することができます:(a) パートナーが本第14条(行動規範およびコンプライアンス)またはビジネスパートナー基準に違反し、または違反が生じる可能性があるとCrowdStrikeが信じるに足る理由がある場合、あるいは(2) パートナーが本第14条(行動規範およびコンプライアンス)またはビジネスパートナー基準を遵守していることを確認するためにCrowdStrikeが求めた情報の提供を拒否した場合。パートナーは、インセンティブが支払われた取引に関して本第14条(行動規範およびコンプライアンス)に違反した場合、CrowdStrikeからパートナーに提供されたインセンティブを速やかに返金または返還するものとします。

15. 停止および解除

15.1. 停止。CrowdStrikeは、以下のいずれかに該当する事由がある場合、パートナーの本提供物へのアクセスまたは使用を直ちに停止することができるものとします:(i) 本提供物のセキュリティ、完全性、機能性、もしくは可用性に、または本提供物内のコンテンツ、データ、もしくはアプリケーションに重大な脅威があるとCrowdStrikeが判断した場合、(ii) パートナーまたは顧客が制限事項に違反した場合、あるいは(iii) パートナーまたは顧客がCrowdStrikeの競合的立場となったとCrowdStrikeが単独の裁量で判断した場合。ただし、CrowdStrikeは、当該状況下で商業上合理的な努力を払い、当該停止に先立ってパートナーに通知し、場合によっては、当該違反行為を是正する機会を提供します。

15.2. 有効期間。パートナー規約の有効期間は、パートナーが「同意する」または同様の表現をクリックした時点から開始し、本規約に基づきいずれかの当事者によって解除されるまで継続するものとします。

15.3. 任意解除。いずれの当事者も、事由を要することなくいつでも本パートナー規約を解除することができ、当該解除は、他方当事者への90日前の書面による通知により有効となるものとします。

15.4. CrowdStrikeによる解除。パートナーがCrowdStrikeの競合的立場となったとCrowdStrikeが単独の裁量で判断した場合、CrowdStrikeはパートナーに書面で通知することにより、本パートナー規約を直ちに解除する権利を有します。

15.5. 正当な事由による解除。いずれの当事者も、相手方に本パートナー規約の重大な違反がある場合で、相手方に30日前に書面で通知することにより、当該違反が30日以内に是正されない場合、本パートナー規約を解除することができます。

15.6. 解除に伴う権利。本パートナー規約が解除された場合:(i) 本規約の補遺(addendum)または覚書(amendment)は、自動的に解除されるものとします、(ii) パートナーは、本パートナー規約に基づくいかなる活動も行う権限を失います、(iii) パートナーは、CrowdStrikeの商標の使用を直ちに中止するとともに、CrowdStrikeと関係がある旨の表示をすべて中止するものとします、ならびに(iv) パートナーは、CrowdStrikeから受領した有形の営業資料、パンフレット、技術情報、価格表、サンプル、評価ユニットおよびその他の資料を速やかにCrowdStrikeに返却するか、無形の場合は安全な方法で廃棄するものとします。

15.7. 存続条項。商標の帰属」、「知的財産権および制限事項」「機密保持」、「保証免責条項」、「補償」、「責任の制限」、「解除に伴う権利」、「存続条項」、および「その他」と題する条項は、理由の如何を問わず、本パートナー規約の満了または解除後も存続するものとします。

16. その他

16.1. 譲渡。パートナーは、CrowdStrikeの書面による事前承認がない限り、合併、法律の運用その他により、本パートナー規約を譲渡することはできません。本条において、パートナーの証券または議決権利益の50%以上を支配する個人または事業体に変更があった場合は、パートナーの権利を譲渡したとみなされるものとします。CrowdStrikeは、いつでも本パートナー規約を譲渡することができ、本パートナー規約に基づく義務の履行部分をその関連会社に委任することができます。

16.2. 監査の権利。CrowdStrikeは、合理的な通知を行った上で、パートナーの通常の営業時間内に、パートナーが本パートナー規約を遵守していること(本パートナー規約に従って支払われる金額の正確性を含むがこれに限定されない)を確認するために必要なパートナーの会計帳簿および業務記録を(直接または独立した第三者を通じて)監査する権利を有するものとします。パートナーは、当該監査により過少支払いが判明した場合、速やかに差額(および利息)を支払うものとします。当該監査により5%を超える過少支払いが判明した場合、パートナーは、当該監査にかかる合理的な費用および経費をCrowdStrikeに補償するものとします。

16.3. 通知。すべての法的通知は、書面により以下の宛先に対して行うものとします:(i) CrowdStrike 150 Mathilda Place Third Floor, Sunnyvale, California, USA 94086、 および (ii) パートナー宛には、パートナーポータルでパートナーが提供する住所。通知は、(i) 直接交付された場合にはその時点で、(ii) 公知の国際宅配便もしくは翌日宅配便で送付した場合は配達日として報告された日に、または (iii) 書留郵便もしくは配達証明郵便の場合は送付後5営業日(国際郵便では10日)後に有効となります。明確にするために記載すると、注文書、発注書、確認書、請求書、および注文処理および支払いに関連するその他の文書は、法的通知ではなく、これらについては各当事者の標準的な注文手続きに基づいて電子的に交付することができます。

16.4. 本規約に定める条項の違反に対していずれかの当事者が権利を放棄する場合は、書面をもってこれを行うものとします。いかなる場合であっても、かかる権利放棄により後の当該条項の違反または当該条項自体に関する権利を放棄したものとして解釈されるものではありません。

16.5. 可分性。本パートナー規約のいずれかの条項が適用法により、または該当する裁判所の判決により執行不能もしくは無効と判断された場合であっても、かかる執行不能もしくは無効は、本パートナー規約全体を執行不能もしくは無効とするものではないものとします。この場合、当該条項は、適用法または該当する裁判所の判断の範囲内で当該条項の目的を最もよく達成するように変更され、解釈されるものとし、または、残りの条項の有効性を維持するために必要な場合には、当該条項はパートナー規約から削除されるものとします。

16.6. 準拠法。本パートナー規約は、すべての点において、法の選定に関するルールに拘らず、「準拠法」に準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は、これを明示的に除外します。 「準拠法」とは、次のいずれかに該当するものを意味します。

パートナーの本店所在地準拠法
北米米国カリフォルニア州法
北米以外の米州地域内米国ニューヨーク州法
欧州、中東、またはアフリカ (a) 顧客がCrowdStrikeに対して訴訟を提起する場合、準拠法は米国ニューヨーク州法 (b) CrowdStrikeが顧客に対して訴訟を提起する場合、準拠法はイングランドおよびウェールズ法
アジア太平洋地域(インドを含む)(a) 顧客がCrowdStrikeに対して訴訟を提起する場合、準拠法は米国ニューヨーク州法 (b) CrowdStrikeが顧客に対して訴訟を提起する場合、準拠法はイングランドおよびウェールズ法
オーストラリアおよびニュージーランド(a) 顧客がCrowdStrikeに対して訴訟を提起する場合、準拠法は米国ニューヨーク州法、(b) CrowdStrikeが顧客に対して訴訟を提起する場合、準拠法はオーストラリア・ニューサウスウェールズ州法

16.7. 紛争解決および弁護士費用。機密保持義務違反に関する請求を除き、両当事者は、本パートナー規約に基づき、またはこれに関連して生じる紛争に関する訴訟の提起の前提条件として、かかる紛争はすべて、まず、両当事者が選定する専門の調停人のもとで調停に付されることに同意します。当該調停は、相互に合意した日時と場所で行われ、期間は2日以上とし、調停の費用および経費(調停者の費用を含むがこれに限定されない)は、両当事者間で均等に負担するものとします。両当事者は、誠実に調停に参加することに同意します。両当事者はさらに、本パートナー規約に起因または関連する一切の紛争、請求または論争が、当事者による調停の申立から30日以内に相互の合意により解決されない場合、当該紛争はその時点で有効な「仲裁規則」に従って「仲裁地」で開催される拘束力のある仲裁に付されることに同意します。この場合において、仲裁人1名を仲裁規則に従って選任するものとします。ただし、仲裁人は、独立した公正な立場にあり、該当紛争分野で少なくとも10年の経験を有する弁護士または退任した裁判官でなければならないものとします。調停手続きが確立されていない場合、または一方の当事者が調停手続きに同意しない場合、もしくは本規約で合意されたところに従って調停に参加しない場合、他方当事者は30日の期間が経過する前に仲裁を開始することができます。仲裁人が下した判断は、最終的かつ決定的であり、当事者を拘束するものとします。仲裁判断については、管轄権を有する裁判所で執行判決を得ることができます。両当事者は、仲裁の費用を等しく負担するものとします。本パートナー規約に基づく権利もしくは救済措置の行使、または本パートナー規約のいずれかの条項の解釈に関する訴訟または仲裁において、自己に有利な判断を得た当事者は、合理的な弁護士費用(上訴または破産もしくは同様の訴訟において生じた費用および手数料を含むがこれらに限定されない)を含む費用を回収する権利を有します。ただし、かかる訴訟または仲裁の開始前に、有利な判断を得た当事者が上記に定める調停に誠実に参加し、または誠実に調停への参加を申し出たにもかかわらず、他方当事者がかかる調停手続への参加を拒否し、または参加しなかったことを条件とします。  「仲裁地」とは、適宜、次のいずれかに該当する場所を意味します。

パートナーの本店所在地仲裁地
北米米国カリフォルニア州サンフランシスコ
北米以外の米州地域内米国ニューヨーク州ニューヨーク
欧州、中東、またはアフリカ英国ロンドン
アジア太平洋地域(インドを含む)シンガポール
オーストラリアおよびニュージーランドシンガポール

16.8. 代理関係等の否認。「パートナー」という用語の使用は便宜上のものであり、法的パートナーシップを形成するという両当事者の意図を反映するものではありません。本パートナー規約において、両当事者は独立した契約者であり、本規約のいかなる内容も、両当事者間に代理関係、パートナーシップ、雇用、またはその他の形態の共同事業を形成するものと解釈されるものではありません。また、本パートナー規約のいかなる内容も(「パートナー」という用語の使用を含む)、以下のように解釈されないものとします:(i) いずれかの当事者に、他方当事者の日常的な活動を指揮および支配する権限を与えること、 (ii) 本人対代理人の関係または雇用関係を構築すること、あるいは(iii) いずれかの当事者に、他方当事者と第三者との契約において拘束する権限を与えること。

16.9. 不可抗力。CrowdStrike、CrowdStrikeの代理人および関連会社、パートナーおよびパートナーの代理人は、金銭の支払いを除き、自身が合理的に支配できない事由による履行遅延または不履行について責任を負わないものとします。ただし、この免責は、ストライキ、火災、洪水、戦争、サボタージュ、内乱、政府の行為、またはその他の理由によって履行が不能になった場合であって、履行不能が合理的支配を超えるものであり、履行しない側の過失に起因しない範囲に限るものとします。

16.10. 完全合意、優先順位。本プログラム規約は、その主題に関する両当事者の合意を完全かつ排他的に記述したものです。本プログラム規約は、口頭または書面による、当該主題に関して両当事者間で事前になされたあらゆる提案、合意またはその他のやり取りに優先します。本プログラム規約は、CrowdStrikeおよびパートナーに代わり、正当に権限を付与された代表者が署名した、後の日付の入った修正文書または付録文書による場合に限り、修正することができるものとします。パートナーの発注書またはその他の文書で、本規約の条項を変更または追加することを意図した条項は無効となります。

[1] https://www.crowdstrike.com/terms-conditions/